【専門家が解説】障害年金の制度が変わります!2025年からの法改正であなたも対象になるかも?
「病気やケガで思うように働けない…」
「障害年金という言葉は聞くけど、自分に関係あるのか、手続きも複雑そうでよく分からない…」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
こんにちは!鷲江社会保険労務士事務所です。
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に困難を抱える方を支えるとても大切な公的制度です。そしてこの制度は、時代に合わせてより多くの方を支えられるように変化しています。
今回は、最近の法改正のポイントを「自分にも関係あるかも!」と感じていただけるよう、5分でわかるようにやさしく解説します。
そもそも障害年金ってどんな制度?
すでにご存知の方も多いかもしれませんが、大切なことなので簡単におさらいします。
病気やケガが原因で国が定める障害の状態になったときに支給される年金です。
3つのポイント
- ✔現役世代も対象:65歳になる前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)があれば、若い方でも受け取れます。
- ✔対象となる病気は幅広い:うつ病などの精神疾患、がんや糖尿病などの内部疾患、手足の障害など、ほとんどの病気やケガが対象です。
- ✔保険料の納付要件:原則として、初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている必要があります。(※免除期間も含まれます)
この基本を押さえた上で最新の改正点を見ていきましょう。
【改正ポイント①】精神・発達障害の認定基準が「働き方の実態」をより重視するように
【これまでの課題】
特に精神障害や発達障害の場合「働いている=症状が軽い」と判断され年金が受け取れないケースがありました。しかし実際には、職場の特別な配慮やご自身の相当な無理の上で、なんとか働いている方も多くいらっしゃいます。
【こう変わった!】
今回の見直しで、たとえ働いていてもその「働き方の実態」を詳しく評価されるようになりました。
- 仕事の内容は単純なものか
- 周りの人からどんなサポートを受けているか
- 短時間勤務や休憩時間の配慮はあるか
こうした具体的な状況を総合的に見て判断されるため、ご自身の状態に合った正当な評価を受けられる可能性が高まりました。
→ 「障害者雇用で働いているから…」「短時間だから…」と諦めていた方も、ぜひ一度ご相談ください。
【改正ポイント②】「初診日の証明」が少し柔軟に
【これまでの課題】
障害年金の申請で最大の壁とも言われるのが「初診日の証明」です。20歳前の発病や何十年も前だとカルテが破棄されていたり、病院が閉院していたりして証明が困難な場合がありました。
【こう変わった!】
初診日のカルテがなくても、客観的に初診日を推測できる他の資料で認められる可能性が広がりました。
- お薬手帳、診察券
- 会社の健康診断の記録
- 友人や家族以外の第三者による証明
もちろん、医療機関の証明が原則ですが証明が難しいと申請をためらっていた方にも、道が開けるケースが増えています。
制度はあなたに寄り添う形に変わっています。一人で悩まず専門家を頼ってください。
法改正によって障害年金は、これまで支援が届きにくかった方々にも、より光が当たる制度へと変わりつつあります。
しかし、申請手続きが複雑であることに変わりはありません。どの書類を集めご自身の状況をどう伝えれば正しく評価されるのか、判断に迷う場面は多くあります。
「私の場合はどうなんだろう?」「やっぱり自分一人で進めるのは不安…」
そのように感じたら、どうか一人で抱え込まずに私たち障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。 あなたが本来受け取るべき権利を、私たちが全力でサポートします。
ご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡いただき、あなたのお話をお聞かせください。