障害年金とは? 専門家がわかりやすく解説
病気やケガで働けなくなった時、頼りになるのが障害年金です。
このページでは、障害年金の種類や受給条件、金額など、基本的な内容をわかりやすく解説します。
こんな疑問をお持ちではありませんか?
- 障害年金とはどんな制度?
- 自分は障害年金をもらえる?
- いくらもらえるの?
- 申請手続きはどうすればいいの?
これらの疑問を解消し、障害年金について理解を深めていきましょう。
目次
- 障害年金とは
- 障害年金の種類
- 障害年金の受給資格
- 加入要件
- 保険料納付要件
- 障害程度要件
- 障害年金の受給額
- 障害年金がもらえる病気やケガ
- 障害年金の請求時期と種類
- 障害者手帳について
- まとめ
1. 障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事が制限されるようになった場合に、国から支給される年金です。
公的年金には、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3種類があり、障害年金は病気やケガで 20歳以上 の方が対象となります。
2. 障害年金の種類
障害年金には、加入していた年金制度によって以下の2種類があります。
- 障害基礎年金: 国民年金に加入していた方が対象
- 障害厚生年金: 厚生年金に加入していた方が対象
さらに、それぞれの年金は障害の程度によって1級、2級、3級(障害厚生年金のみ)に分けられます。
3. 障害年金の受給資格
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
3-1. 加入要件
障害の原因となった病気やケガの 初診日 が、国民年金または厚生年金の被保険者期間であること。
初診日 とは、その病気やケガで 初めて医師の診療を受けた日 のことを指します。
3-2. 保険料納付要件
初診日の前日までに、一定期間以上保険料を納付していること。
以下のいずれかの条件を満たせばOKです。
- 全体の3分の2以上を納付している
- 直近1年間に未納がない
3-3. 障害程度要件
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)に、障害年金で定める程度の障害の状態であること。
障害の程度は、 障害認定基準 に基づいて判断されます。
4. 障害年金の受給額
障害年金の受給額は、障害年金の種類や等級によって異なります。
- 障害基礎年金: 等級によって金額が決まっており、令和6年度は1級が1,020,000円、2級が816,000円です。
- 障害厚生年金: 過去の給与や加入期間によって金額が異なります。
詳しくは「【令和6年度版】障害年金でもらえる金額について」をご覧ください。
5. 障害年金がもらえる病気やケガ
障害年金は、 病名に関わらず 、障害認定基準を満たせば受給することができます。
障害者手帳の有無も関係ありません。
詳しくは「障害年金の受給対象となるけケガ・年齢について」をご覧ください。
6. 障害年金の請求時期と種類
障害年金を請求できる時期は以下の2つです。
- 初診日から1年6か月経過した日(障害認定日請求)
- 現在(事後重症請求)
請求方法によって受給できる金額や必要な書類が異なります。
詳しくは「事後重症請求とは【請求時の注意点までを解説します】」や「障害年金で数百万円がもらえる遡及請求とは?」をご覧ください。
7. 障害者手帳について
障害者手帳は、障害のある方が取得することで、様々な福祉サービスや税金・公共料金の割引などの優遇措置を受けられる手帳です。
障害年金を受給している方でも、障害者手帳を取得することができます。
詳しくは「障害者手帳とは【完全初心者向け】」や「障害者手帳の申請方法【完全初心者向け】」をご覧ください。
8. まとめ
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が制限されるようになった場合に、経済的な支えとなる制度です。
申請手続きは複雑に思えるかもしれませんが、専門家である社会保険労務士に相談することで、スムーズに進めることができます。
障害年金についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。